近年消費者金融等の金融機関を利用している方が急増していますが、その際に気をつけておきたいのがヤミ金です。ヤミ金とは一言で言えば法律に反している金融機関で、利用者に対してお金の借り入れをおこないます。
厳密にいえば消費者金融とは違うのですが、勘違いしている人が非常に多いのが現状です。
ヤミ金からの借り入れ
大抵の場合、出資法とよばれる法律の金利の上限である年利20%以上で借り入れを行うのが特徴です。
これは間違って融資を受ける方が多いのもありますが、それ以外の理由として高い金利を覚悟して銀行や消費者金融の審査に落ちる人が最終手段として借りる人も多いです。
ヤミ金を運営するのは犯罪ですが、借り入れ先の情報を知っていながら借りるのは犯罪ではないのも助長している要因となっています。借り入れを行わないようにするのが一番ですが、契約を行った場合には借り入れを行った口座を速やかに凍結することがお勧めです。
借り入れを行った口座の凍結について
昔と比べて現在では法改正も進んでおり、借りたお金は返す必要はありませんが、口座を凍結しておくことでその後の法的な介入に有利に働きます。
また、審査が簡単なのが闇金融全般にいえる特徴ですが、融資の受け入れを登録する際に住所や携帯電話の番号を登録しているはずなので、滞納した場合、自宅や携帯電話はもちろん、場合によって勤務先や家族にまで激しい取立てを行ってくることがあります。
前述したようにお金を借りるだけでは現在の法律上問題ありません。
しかしお金を借りただけで口座を銀行側から凍結することは多々あります。
銀行側からの口座の凍結について
当たり前ですが、お金の融資はヤミ金の企業から直接的に利用者に振り込まれます。
しかしながら、場合によってこの手法を使わずに、振込みを直接的に利用者と行わず、取引中の債務者に行わせるという手口が横行しています。つまり利用者が闇金融から借り入れしたお金は他の利用者が返済したお金、被害金でもあるという意味です。
犯罪に行われている口座が特定できた場合、司法書士や弁護士・警察などの法的機関は、被害にあっている利用者がヤミ金と契約している銀行に口座の凍結を要請します。結果的に犯罪行為の借り入れを行ったわけでもないのにかかわらず犯罪利用預金と認識されて凍結されます。
とにかくヤミ金に被害にあった場合、それから認識しつつも利用した場合早急に司法書士や弁護士、それから警察などに訴えるのが大切です。これにより直接的に銀行側からの口座の凍結も免れる場合があります。